支援制度を活用する
保険に入っていて支出があるときは
保険料の申請をしますよね。
どのような支援が受けられるか早期に
理解し、申請するようにしましょう。
休職中で事業主から報酬が
受けられないときの制度。
連続する3日間を含み
4日以上うつ病で仕事を休むと、
給料の3分の2が支給される。
手当の期間は最長1年6ヶ月。
国民健康保険の人は利用できない。
非正規雇用の人が増えている昨今、
雇用主とどのような契約になっているか
確認しなければならない。
自立支援医療制度(精神通院医療)
治療が長期にわたると判断された場合には、
医療費(保険適用で治療)の自己負担が1割になる。
また、原則一定以上の収入がある場合は適用されないが、
うつ病が重度で継続的に治療が必要だと
証明される場合はこの限りではない。
有効期間は1年。更新可能。
精神障害者保険福祉手帳
長期間にわたり治療が必要となるうつ病の場合、
認定されれば精神障害者保険福祉手帳を所持できる。
公共料金の割引や税金の控除、免除、などを
受けることができる。
発行は市町村のため申請は市町村ごとに
異なる支援を受けることができる。
有効期限は2年。更新可能。
その他
- 心身障害者医療費助成制度
- 高額療養費制度
- 労災補償
- 生活保護
厚生労働省のウェブサイトに受けられる
支援制度が掲載されています。
障害年金については次に詳しく説明します。