支援制度を活用する

保険に入っていて支出があるときは
保険料の申請をしますよね
うつ病に対する公的支援もあります。
どのような支援が受けられるか早期に
理解し、申請するようにしましょう。
 
 
 
休職中で事業主から報酬が
受けられないときの制度。
 
連続する3日間を含み
4日以上うつ病で仕事を休むと、
給料の3分の2が支給される。
手当の期間は最長1年6ヶ月。
 
国民健康保険の人は利用できない
 
正規雇用の人が増えている昨今、
雇用主とどのような契約になっているか
確認しなければならない。
 

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自立支援医療制度(精神通院医療)
 
治療が長期にわたると判断された場合には、
医療費(保険適用で治療)の自己負担が1割になる。
 
ただし、通院する医療機関指定自立支援医療機関であることが条件。
 
また、原則一定以上の収入がある場合は適用されないが、
うつ病が重度で継続的に治療が必要だと
証明される場合はこの限りではない。
 
有効期間は1年。更新可能。
 
 
精神障害者保険福祉手帳
 
長期間にわたり治療が必要となるうつ病の場合、
認定されれば精神障害者保険福祉手帳を所持できる。
 
公共料金の割引や税金の控除、免除、などを
受けることができる。
 
発行は市町村のため申請は市町村ごとに
異なる支援を受けることができる。
有効期限は2年。更新可能。
 
 
その他
 
  • 心身障害者医療費助成制度
  • 高額療養費制度
  • 労災補償
  • 生活保護
 
支援制度が掲載されています。
 
障害年金については次に詳しく説明します。