障害年金の利用

うつ病の診断が出ると3級でも
年額約58万円受け取れます。
支給は偶数月なので10万円弱
入金されます。
申請しない理由はないですよね。
 
 
国民年金加入者は「障害基礎年金」、
厚生年金加入者は「障害厚生年金」を請求できます。
 
うつ病の程度で障害の等級が決まり
等級に応じて年金が支給されます。
 
1)うつ病障害年金を申請するための前提条件
 
まず前提として「初診日要件」と「保険料納付要件」を
満たしていることが必要です。
 
「初診日要件」・・・障害の原因となった初診日が、
 
「保険料納付要件」・・初診日の前日において、
  • 初診日の属する月の前々月までの
    非保険者期間についての保険料納付済
    期間と免除期間をあわせた期間が
    加入期間の3分の2以上おさめられている、
    または、初診日の属する月の全然付きまでの
    直近1年間に滞納がないこと
 
 
2)うつ病の認定基準
 
症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。
3級は「障害厚生年金」のみ対象です。
 
障害の状態としては、
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の
思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり、
ひんぱんに繰り返したりするため、
常時の援助が必要なもの。⇒1級
 
気分、意欲・行動の障害及び高度の
思考障害の症状があり、かつ、これが
持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、
日常生活が著しい制限を受けるもの。⇒2級
 
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の
思考障害の症状があり、その症状は著しく
ないが、これが持続又は繰り返し、
労働が制限を受けるもの。⇒3級 

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3)障害年金の申請手続きの進め方
 
  • 初診日を調べる
  • 医師に診断書の作成を依頼する
  • 「病歴・就労状況等申立書」を作成する
  • 日本年金機構へ審査依頼する
 
 
4)支給される年金額
 
年収が約360万円を超える人は支給額が半分になる
などの制限があります。
 
障害(厚生)年金の加入期間によって
細かな違いはありますが、
  • 1級・・・約97万円/年
  • 2級・・・約78万円/年
  • 3級・・・約58万円/年
 
支援制度としての障害年金について
分りやすくまとめてみました。
 
 
申請手続きを自分で行えば年金機構との
やりとりや書類の入手、または担当地域の
年金事務所への往復などの費用で済みますが、
とても大変です。
 
障害年金相談事務所へ依頼することで労力を
軽減することはできますが、年金2ヶ月分か
少なくても約11万円ほどの費用がかかります